保険法Q&A

片面的強行規定

【片面的強行規定の例】

保険法第三章生命保険第37条(告知義務)

 

保険法には『告知義務』に関する条文があります。
「保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。」と規定されています。

 

本条は片面的強行規定であることから、共済事故発生の可能性に関して重要でない事項について告知を求めたり、告知を求めたもの以外について自発的な告知義務を課すなど、本条に反する内容で、かつ、共済契約者または被共済者に不利な特約は無効になりますので注意が必要です。