保険法クイズ

“保険法クイズ”にご参加いただき、ありがとうございました!

解答&解説

問題1
共済金請求権の時効に関する正誤問題です。 

「共済金を請求する権利は、2年間行なわないときには、時効によって消滅する。」

 

回答1

1.○ 2.×

 

正解1
2.×

 

解説1

共済金請求権等にかかる消滅時効期間については、商法の2年から3年に延長されました。保険法第95条(消滅時効)

 

問題2
共済掛金または保険料の返還制限に関する正誤問題です。

「共済契約当時、共済契約者または被共済者が故意によって、告知事項について、不実のことを告げた事実が判明したため、告知義務違反により、当該共済契約を解除した。共済契約者は、当該解除による共済掛金の返還を要求してきたが、約款または事業規約等の規定(告知義務違反により、共済会・組合等が共済契約を解除したときは、共済会・組合等は、共済掛金を返戻しない。商法643条適用)に基づき、共済掛金の返還要請には断固として応じなかった。」

 

回答2
1.○ 2.×

 

正解2
2.×

 

解説2

商法643条では、保険契約が無効であったとしても、保険契約者および被保険者が無効の事由について悪意・重過失であるときは、保険者は保険料の返還をしなくともよいこととされていましたが、保険法(第32条、第64条、第93条いずれも片面的強行規定)では、保険者が保険料または共済掛金の返還をしなくても良い場合を、次の場合に限定しています。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として保険
契約にかかる意思表示を取り消した場合
(2)保険契約が遡及保険として無効とされる場合。ただし、保険者が悪意の場合
を除きます。
従いまして、告知義務違反で共済契約を解除した場合でも、解除日以降の共済掛金については、返還しなければならないのです。
なお、保険法(第31条、第59条、第88条 いずれも片面的強行規定)には、「共済契約の解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。」規定されていますので、不告知・不実告知当時にまで遡って当該共済契約を解除することはできません。

 

問題3
告知義務違反による解除に関する正誤問題です。

 「共済契約者等が、重大な過失により告知義務に違反したことが露呈したため、事実関係を調査したところ、共済募集人(媒介者であり、告知受領権はありません。)が、共済契約者等に対して、うその告知をするように勧めた事実が判明しましたので、当該共済契約については、告知義務違反による解除はできませんでした。」

 

回答3
1.○ 2.×

 

正解3
1.○

 

解説3

商法と同じく、保険法(第28条、第55条、第84条 いずれも片面的強行規定)においても共済契約者等が、故意又は重大な過失により告知義務に違反した場合には、保険者である共済会・組合等は当該共済契約を解除することができます。しかしながら、「保険媒介者」(共済契約の媒介者に相当する者を含みます。以下「共済媒介者」といいます。)が共済契約者等の正しい告知を妨げたり、うその告知をするように勧めたりした場合には、告知義務違反による解除ができなくなりました。
なお、「共済媒介者」とは、共済会・組合等のために「共済契約の媒介」を行なうことができる者をいい、通常、共済媒介者は、告知受領権、共済掛金領収権、契約締結権を持ちません。保険業界では、生命保険募集人に相当します。代理商である損害保険代理店に相当する共済代理所等は、共済契約締結の代理(告知受領権や契約締結権を有します。)を行なうとされるため、保険者である共済会・組合等と同一とみなされ、告知妨害等を行なった場合には、告知義務違反による解除ができません。

 

【ご参考】

「媒介」と「代理」の違い

「媒介」の場合は、共済契約募集にあたり、募集人(=共済媒介者)は契約申込の勧誘ができるだけで、契約の成立には、共済会・組合等の承諾を必要とします。これに対し、「代理」の場合には、募集人(=共済代理所等)が承諾すればその契約が成立し、その効果が共済会・組合等に帰属することとなります。

 

問題4
保険法の適用に関する正誤問題です。

 

「保険法は、施行日以降に締結される共済契約に適用されますが、施行日以前に締結された共済契約に適用される規定もあります。次の設問のなかから、施行日以前の共済契約に適用される規定を選択してください。」


回答4
1.重大事由による解除...「故意による事故招致」など、共済会・組合等の信頼を
損なう事由がある場合、共済会・組合等は当該共済契約を解除できます。
2.共済金給付の履行期...所定の期日までに共済金を支払わない場合、共済会・組
合等は共済金の支払いについて遅滞の責任を負います。
3.先取特権(損害保険・責任保険契約)...被害者には共済金を優先的に受け取る
先取特権があります。
4.介入権制度(生命保険・傷害疾病保険)...債権者等が契約を解約しようとする
場合、被共済者等の共済金受取人が解約返戻金相当額の支払いなどを行なうことにより共済契約を存続させることができます。
5.保険価額の減少(損害保険)...共済契約締結後に共済価額が著しく減少した場
合には、共済金額・共済掛金の減額請求ができます

 

正解4
1.2.3.4.5.

 

解説4
1.から5.の全規定が保険法施行日以前の共済契約に適用されます。