新・ビークルとしての活用『適用除外共済』

知名度の低い『適用除外共済』(「適用除外共済とは?」をご参照ください。)ですが、学校法人が活用すれば “新たな奨学金ファンドの源泉となる” 等、生徒・学生に対する保障提供といった本来機能に加え、副次的な機能も期待できる戦略的なビークルとして活用することができます。

 

損害保険代理店を取り巻く経営環境悪化が激化している昨今、特定市場(学校マーケット等)における新たなソリューション【代理店手数料ポイントに影響されない強い収益体質構造の構築・確立】の受け皿機能として、そのポテンシャルの高さがクローズアップされ、第一線での活躍も期待されています。

 

この「適用除外共済」を攻守の様々な局面において、存分にご活用されてみては如何でしょうか。新たな活路・事業展開が見出せること必至です。

「適用除外共済」とは?

平成17年の保険業法改正(平成18年4月1日施行)により、「保険業」の定義が改正され、保険業法の規定を適用する必要がないものについては個別に法令で規定されるようになりました。

 

適用除外共済」とは、保険業法の適用除外となるもののうち他の法律に特別の規定のあるものを除いたものが行う共済事業(≒保険業)のことをいいます。

 

代表的なものとして、会社や福利厚生団体が役職員を相手に行う企業内共済(従業員互助会・福祉会等とも称されます。)や学校が学生等を相手に行う学校・学生共済などがあります。

適用除外共済の設立から運営までトータル・サポート

インタークルーでは、この「適用除外共済」を活用した独自保障(補償)スキームの開発・提案から事業運営のサポート(共済事務代行業務)まで総合的な支援を行っております。

 

元受保険業、共済組合または保険代理業等における業務経験・知識がなくとも、“ゼロ”から「適用除外共済」にチャレンジできますので、ご安心ください。

守備範囲の広い適用除外共済─直面する問題解決の糸口として

現在、生損保等の団体保険(死亡・医療・賠償責任・費用保険等)を活用され各種保障(補償)制度を運営されている学校法人・企業の皆様から、法定外補償制度としてグループ保険(生命保険)等を活用されている法人・組合の皆様まで、現行制度を根底から見直し、適用除外共済として再構築を図ることにより、経済効果等を最適化することができます。 

また、適用除外共済化(共済団体成り)を図ることにより、保険業法に抵触することなく、日本に支店等を設けない外国保険業者(日本の保険ライセンスを持っていない外国籍の生損保・再保険会社のことです。)へ再共済(再保険)できるため、現在直面してる様々な課題・問題(グループ内保険代理店の手数料引き下げによる収益減少、直近の改正保険業法に対する規制強化対応)に対する解決の糸口を発見できることでしょう。

 

年間数千万円規模の“掛捨て”保険料を拠出されているお客様におかれましては、ご一考に値するスキーム・ノウハウといえます。

 

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