用語集

共済

共済について、法律上明確に定義したものはありませんが、一般的に一定の地域または職域で繋がる者が団体を構成し、将来起こり得る可能のあるリスク(災害、死亡・入院等)に対して共同の基金やプールを形成し、営利を目的としない構成員同士の相互扶助「助け合い」の理念の下で、リスクの発生に対して一定の給付を行なうことを約する制度とされています。

 

【ご参考】根拠法のある共済

根拠法のある共済は、一般的に「制度共済」と称され、保険業法において、「他の法律に特別の規定のあるもの」に該当することから、保険業法の適用を受けず、保険業法に代わる特別の法律の規制を受け、各々の主務官庁の監督を受けて共済の引受けを行なっています。

農業協同組合(農業協同組合法:JA共済)、消費生活協同組合(消費生活協同組合法:全労災、県民共済)、事業協同組合(中小企業等協同組合法:トラック共済)等が行なう共済事業がこれに該当します。

 

 

 

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