公益法人の皆様へ 「共済事業の移行支援」もお任せください。
特定保険業は、保険業法改正時に行っていた範囲内に限定
認可特定保険業者が行う特定保険業の内容は、保険業法改正法の交付の際(平成17年5月2日)現に行っていた特定保険業の全部または実質的に同一のもに限ることとされています。
認可申請は早期着手が◎

認可特定保険業者は、「現行の制度共済の例等を参考に、保険業法の規制の特例を設け、当分の間(5年を目処)、その実態に即した監督を行う。」とされています。
一般社団法人等の移行認可取得もさることなが保険業法規制への対応を完了するだけでも相当の時間を要することから、予備審査制度を上手に活用して、余裕をもった前倒しの対応が必要不可欠と考えます。
平成17年の保険業法改正における根拠法のない共済団体の少額短期保険業制度移行のときもそうでしたが、移行期間の終期ともなれば、駆け込み申請が相次ぎ、忙しない行政庁との折衝となること必至です。
専門領域(認可特定保険業申請書類の作成)は任せて、本来業務に専念
少額短期保険業者の新規登録や制度共済の新設と異なり、認可特定保険業者の認可申請は、現行の共済商品での基礎書類(普通保険約款、事業方法書、保険料算出方法書等)の作成となるため、早期に認可申請準備に着手いただくことができます。
これら専門領域にかかる業務を弊社にアウトソーシングいただくことにより、一般社団法人等の移行認可申請等本来業務にご専念をいただくことができます。
共済事業規制に係る法令遵守対応費用
認可特定保険業の認可申請等にあたり、以下の法令遵守対応費用の発生が見込まれます。費用の積算についても、インタークルーまでご用命ください。
【共済事業の規制にかかるコンプライアンス対応費用例】
- 認可等の申請に伴う費用
- 保険計理人の選任に伴う費用
- 財産状況等の開示に伴う費用
- 業務状況の行政庁への報告に伴う費用
- 適切な保険募集を行うための措置に伴う費用 等