公益法人の皆様へ 「共済事業の移行支援」もお任せください。
共済事業は保険業法の規制対象

ご高承のとおり、平成20年12月1日から公益法人制度改革法が施行され、公益法人の皆様が営まれている共済事業(特定保険業)については、新法人への移行により、公益性の認定・一般社団法人等認可の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなることから、保険業法の規制対象となります。
共済事業(特定保険業)を継続する場合、新たな選択肢(特例措置)
平成22年4月28日に行われた金融庁第12回政策会議で、改正保険業法の一部を改正する法律案の概要が告示され、「特定保険業者であって、一般社団法人または一般財団法人である団体のうち一定の要件に該当する団体については、当面、行政庁の認可を受けて認可特定保険業者として特定保険業を行うことができることとする。」とされています。
これまで金融庁は、共済事業の移行について、保険業法に即した下記の対応を推奨してきました。今般、新法が施行されると、認可特定保険業者の特例導入により公益法人の皆様の新たな移行選択肢が増えることとなります。
平成22年11月12日「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」可決されました。
新法施行前の共済事業移行の選択肢
- 既存の保険会社や、新しく新設する保険会社に対して、共済事業を譲渡して継続する。
- 新法人(一般社団法人等)を少額短期保険業者に登録し、共済事業を譲渡して継続する。
- 既存の制度共済(生協・事業協同組合など)や、新しく設立する制度共済に対して、共済事業を譲渡して継続する
- 給付金額を、慶弔見舞金として社会通念上妥当な金額の範囲内(10万円以内)に変更して継続する。【適用除外共済へ移行】
- 保険会社との間で、当該共済事業に類似した内容の団体保険を締結して、実質的に継続する。
認可特定保険業者の申請は、平成25年11月30日まで
この認可特定保険業者の認可を行政庁から受けようとする団体は、新法施行日から平成25年11月30日までに、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料および責任準備金の算出方法書その他の書類を添付した申請書を提出しなければならないこととされています。