【改正保険業法第2条抜粋】

 

第2条 この法律において「保険業」とは、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。

1.他の法律に特別の規定のあるもの

2.次に掲げるもの

 イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの

 ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その

   他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しく

   は使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同

   じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族

   (政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として

   行うもの

 ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族

   を相手方として行うもの

 ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をい

   う。)に属する他の会社を相手方として行うもの

 ホ 一の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を

   いう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方とし

   て行うもの

 ヘ 一の地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2

   第1項に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要

   件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの

 ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

3.政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く

 

 

【保険業法施行令抜粋】

 

(保険業の定義から除外されるもの)

第一条の三  

法第二条第一項第二号 トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1)地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限  

   る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第二条

   第一項第二号イに掲げるものを除く。)

(2)一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるとこ

   ろにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するもの

   とされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含

   む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構

   成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第三条第四項各   

   号又は第五項 各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら

   目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員

   及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子

   会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又

   はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロ又はニに

   掲げるものを除く。)

(3)一の包括宗教法人(宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第

   五十二条第二項第四号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教

   団体であって、宗教法人(同法第四条第二項 に規定する宗教法人をい

   う。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包

   括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構

   成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二

   条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)

(4)一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第

   百二十八号)第三条第一項 又は第二項 の規定により設けられた国家公

   務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共

   済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項 の規定によ

   り設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)

   の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構   

   成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、

   同一の任命権者により任用された組合員が構成するものに限る。)がそ   

   の構成員又はその親族を相手方として行うもの

(5)国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方

   議会議員共済会(地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定す

   る地方議会議員共済会をいう。)の会員(会員であった者を含む。)が

   構成する団体(同一の地方公共団体の議会に属する会員が構成するもの

   に限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

(6)一の学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定

   する学校をいう。第八号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方

   として行うもの

(7)一の専修学校(学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいう。 

   以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四

   条第一項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以

   下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校

   の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号

   及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行

   うもの

(8)同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設

   置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号にお

   いて同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生   

   徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うも

   の

(9)一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護

   者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がそ

   の構成員又は学生等を相手方として行うもの

 

第一条の四  

1.法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。

3.法第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれ

  かに該当するものとする。

(1)二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その

   他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合にお

   いて、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの

(2)二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運

   用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合にお

   いて、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの

(3)再保険の引受けを行うもの

(4)一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあ

   っては、閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の

   合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受

   する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの