
公益法人が行う共済事業の行方
金融庁 経営健全性基準 「ガイドライン」を策定予定
2010年4月26日付けの保険毎日新聞によれば、金融庁は4月21日第11回政策会議を開き、共済規制に係る保険業法改正案の詳細を明らかにした模様。
以下、見出し前文
『「認可特定保険業者」の条件として理事会を設置することや、任意団体の主務官庁を金融庁とすることなどを決定。
2005年の保険業法改正時に特定保険業(共済事業)を行っていた任意団体などは認可特定保険業者に契約を包括移転できる。
一方、公益法人の主務官庁となる各行政庁は、認可特定保険業者の経営の健全性を判断する基準を定めるが、内閣府の大塚副大臣(金融・郵政担当)は、「金融庁が基準策定のためのガイドラインを策定する」ことを明らかにした。
改正案は、重要事項の説明義務や虚偽告知の禁止などに係る体制整備や説明書類の虚偽記載などに罰則規定を設け、公益3法の施行状況をにらみながら随時、制度に検討を加え、「所定の措置」を講じる。』
『シリーズ~亀井内閣府特命担当大臣閣議後の発言を追う~』
「共済事業の規制」に関して、亀井大臣の発言にフォーカスしてみました。
(平成22年6月4日(金)9:55~10:26 場所:金融庁大臣室)
問) 保険毎日新聞の園田です。
共済の保険業法改正なのですけれども、公益法人のほうは「とにかく通してほしい」と、少額短期は「廃案になってほしい」と、真っ二つに分かれているのですけれども、審議状況からいって、成立の見通しを教えてください。
答) これは、我々としては、どうしても今国会で成立させてもらいたいと。新政権に対して我々としては、民主党に対しても、強く、国民新党としてもお願いし、主張いたします。
(平成22年5月11日(火)9:45~10:01 場所:金融庁大臣室)
問)保険毎日新聞の園田です。
今日、閣議決定された共済の法案で、各行政庁の監督部門の裁量に委ねられる部分が多いように思えるのですけれども、金融庁として総括して監督というか、見ていくための仕組みというのは、そのガイドラインだけという感じでいらっしゃいますか。
答)これは、彼(大塚副大臣)も苦労してくれて、本当に、緊急に「やれ」と言ったものだから。事務局としては1年ぐらい…。物凄い数なのです。いろいろな団体があるでしょう。それがいろいろなことをやっているわけですから。オレンジ共済みたいなことがあっては困りますし。だから、そういう意味で、実態をちゃんと踏まえて事業継続を可能にするあれ(規制・監督のしばり)というのはどこまでか、と言ったらおかしいですけれども、どの程度の態勢をとってもらえば保険(契約)者にとっても、被害が及ぶ可能性、万一の場合が起きないようなことができるのか、というようなことを含めて…。各省庁にまたがってやっているでしょう。法人格も取っていくわけですけれども、その各省庁でまたがっていることを金融庁がこんなわずかな職員で…。優秀ですけれどもね。やはり、全部直接というわけにはいかないので、第一義的にはそういうところに責任を持ってやってもらうということが、一番現実的だと思います。
副大臣)(ご質問の)問題意識は的確でいらっしゃるので。だから、ガイドラインをしっかり作ることで、過度な裁量にならないように、ある程度の平仄(ひょうそく)は念頭に置いているので、そういう方向でいきます。
答)また、団体で、そういう点で困ったということがあればこっちへ言ってくれれば良いのですよ。またそこらはちゃんとやりますから。
副大臣)保険毎日新聞さん、読んでいますから。書いてください(笑)。
答)あなた(大塚副大臣)、読んでいるのですか。
副大臣)はい。届けてくれていますから。大臣には届けなくても…。
答)いえ。私は本を読まないですから(笑)。
【出典】金融庁ホームページ