保険法対応支援パック
平成22年4月1日から保険法(保険契約等にかかわるルールを定めた新しい法律です。)が、施行されています。保険法へのご対応は万全でしょうか。
「えっ、保険のことでしょ。うちは、“共済”だから関係ないよ。」
などと勘違いされていませんか。
共済契約にも保険法が適用されます。
この保険法、「保険」と冠されていますが、「保険契約と同等の内容を有する共済契約にも適用される」のです。詳細については、保険法Q&Aをご参照ください。
保険法は、「共済契約者(保険契約者)の保護」を基本コンセプトとしているものであり、共済契約者等の利益確保のため、「告知義務」「共済金の支払時期」や「共済金掛金の返還の制限」等の取扱いを従来よりもお客様にとって有利なものとする等、広範にわたりさまざまな見直しが行われています。
保険法に対応するための商品改定が必要不可欠。
保険法施行後は、上述のとおり、保険法のルールが、共済契約にも適用されます。
皆様がお取扱いになっている共済商品についても、保険法の規定・趣旨に沿った内容の改定を余儀なくされます。
特に保険法の規定には、『片面的強行規定』といって、「その規定よりも共済契約者等にとって不利な合意は無効となる規定」が数多く存在しますので、商品改定の際に注意が必要です。
施行日以前に締結された共済契約も保険法の対象。
保険法の規定は、原則として「施行日(4月1日)以降に締結される契約」に対して適用されますが、規定によっては、それ以前に締結された契約にも適用されます。
保険法対応は、最優先すべきコンプライアンス事項。
共済事業規約・細則もしくは共済約款の改定は、保険法対応上、必要最小限の対策です。消費者保護の観点からも法令遵守していかなければならないものです。
今からでも遅くはありません。皆様の大切な共済契約者保護のためにも、「保険者」として、早期に保険法対応に向けたアクションを起こしてください。インタークルーがお手伝いさせていただきます。
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